ペットを連れての引越しって大変ですよね。ペットを飼ってもいいよという物件は最近は少しずつ増えてきてはいますが、場所や家賃といった条件を絞るとかなり見つけにくいのが現実です。なので実際にはペット飼育不可の物件でコッソリ飼っている人が多いわけですが、それをしてしまうと厄介な問題に直面してしまうかもしれません。
ペット飼育不可の物件で猫と暮らした結果、70万円の損害賠償で裁判沙汰に
これは友人の働いていた不動産会社で実際に起こったトラブルです。ある賃貸マンションに2年ほど住んだお客さんが退去するということで友人と管理会社の担当者の2人で退去立会いをしました。
部屋の中は荷物が運び出された後である程度掃除もされていたので比較的キレイだったそうですが、管理会社の担当者が洋室のフローリングに出来た大きなシミに気づきました。シミの大きさは新聞紙1枚分り少し小さいくらいだったと聞いていますが、何かしらの液体が完全に染み込んでしまった状態でフローリングの一部が腐ってしまっていました。
お客さんに事情を聞いてみると、どうやら飼っていた猫が粗相をしてしまいオシッコがフローリングに染みこんでこのようになってしまったというのです。
ペット飼育不可の物件で猫を飼い、不始末により部屋を損耗させてしまったのですから借主は自己負担で原状回復しなければなりません。この場合はフローリングの張替えが必要と判断され、後日見積もりを出して連絡をするということでその日は解散となりました。
その後リフォームの担当者が再度現場の物件を訪れて調査をしたところ、オシッコの染みはフローリングを通り越してその下のモルタル部分にまで達していたのです。
フローリングの張替えだけで済むはずが下のモルタルを剥がして流しなおすという大工事が必要という結論に。これにより借主には70万円の原状回復費用が請求されることになってしまったのです。思いがけない高額の請求に裁判沙汰になってしまったとのことですが、結局借主は請求どおりの費用を負担することになったそうです。
ペット不可の物件ペットを飼うと管理会社にバレるのはなぜ?
アパートでペットを飼育する場合、管理会社にバレてしまう最大の原因は近隣からの通報です。飼っている本人は気づかなくても、近隣の住民には鳴き声や臭いからペットの存在がすぐにバレてしまいます。
もしもペットの飼育がバレてしまうと契約解除が通知されて部屋を追い出されることになってしまいます。急いで次の物件を探さなくてはいけなくなるばかりか、退去の際には消臭費用やハウスクリーニング代、また部屋に損耗がある場合には上記の例のようにリフォーム代が必要になってしまうかもしれません。
うさぎやフェレット・ハムスターのような小動物なら飼っても大丈夫?
ペット飼育不可の物件であれば鳴き声や臭いの少ない小動物だからといって飼って良いということにはなりません。現実的には飼育している人は多くいますし犬や猫に比べるとトラブルになる可能性は少ないですが、契約違反に変わりはありません。
ただし、近隣に迷惑となりにくい小動物の場合はペット不可の物件であっても交渉次第で大家さんに認めてもらえる可能性があるので、内緒で飼育しようとするのではなく契約の際に相談してみるようにしましょう。
ペットOKの物件でも部屋を汚したり傷を付けてしまえば自己負担で原状回復する必要がある
当たり前の話ではありますが、ペット飼育OKの物件というのは「ペットを飼うことが許されている物件」ということであって「ペット飼育による損耗OKの物件」ということではありません。
ペットを飼育することに関して違約金を取られるようなことはありませんが、冒頭の例のようにフローリングを腐らせれてしまえば同じように原状回復の費用が請求されることになります。それと同じように鳴き声や臭いによって近隣に迷惑をかけてしまうような場合には厳重注意されたり、あまりにもひどい場合には退去勧告が通知されるかもしれません。
よく聞く話としては猫が壁で爪とぎをしたために壁クロスがガリガリになってしまったというケースです。この場合は壁紙の張替えだけではなくその下のボードの張替えも必要になることが多く、退去時には高額の原状回復費用を請求されることになります。
ペットを飼育する場合にペット飼育OKの物件を選ぶことは前提として、たとえそのような物件であっても室内を汚さない、近隣に迷惑をかけないということを徹底する必要があります。